無料低額診療事業
無料低額診療事業とは
社会福祉法に基づいて、経済的理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、安心してよい医療を受けていただくために、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
どんな人が利用できるの?
当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療の支払いが困難な方です。具体的には以下の方が対象者となります。
- (1)医療費の一部負担金(自己負担分)を支払うことが困難な低所得者
- (2)要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引の被害者など生活困窮者
経済的な理由の具体的な基準はありますか?
当院では、以下を基準に適用を判断しています。
(1)世帯の実収入月額が生活保護基準額の110%以下 | 一部負担金を全額免除 |
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(2)世帯の実収入月額が生活保護基準額の120%以下 | 一部負担金の50%を減免 |
(3)世帯の実収入月額が生活保護基準額の130%以下 | 一部負担金の25%を減免 |
(4)世帯の実収入月額が生活保護基準額の140%以下 | 一部負担金の10%を減免 |
※ただし、就学援助受給者及びその同居者については、一部負担金を全額免除とします。
利用の条件は?
他法、他施策を優先的に活用するということが前提となります。
- (1)生活保護、国保44条(窓口負担減免)など社会資源の活用を第一優先とします。
- (2)資産がある方は、資産の活用を優先します。
対象となる医療費は?
当院で治療を受けた場合、以下の医療費が対象となります。
- (1)診療費のうち自己負担相当額
- (2)申請によって自己負担額が軽減される各種制度に関する文書料
ただし、以下は対象外となります。
- (1)食事療養標準負担額(入院時の食事代)、保険外診療(自由診療)、その他自費(病衣代やオムツ代など)
- (2)院外処方箋による調剤薬局の負担金
利用できる期間は?
原則、減免開始から6か月です。
申請の流れ/申請に必要なもの
- (1)当院医療相談室の担当者による面談
- (2)申請書の提出(署名・捺印)
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(3)生計報告書の記載・提出。担当者による生活歴の聞き取り
- 1.収入状況の確認(直近3か月間の収入を示す給与明細など)
- 2.預貯金額の確認(世帯全員分の通帳の写し)
- 3.その他収入・所有財産・借金を示すもの(障害者手帳・年金担保証書など)
- (4)申請書および生計報告書の提出を受け、病院の管理部会で審査
結果について
- (1)申請しても即日結果はでません。文書で結果をお知らせします。
- (2)申請後約2週間程度で結果を出しますが、収入がわかる資料など提出が遅れた場合はその分結果も遅れます。
- (3)許可が出た後でも、生活保護など優先できる社会資源がある場合は、社会資源を優先します。
お問い合わせについて
096-381-2248(代表)までお問い合わせください。